離婚BLOG

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2017.02.08更新

平成29年1月26日に東京高等裁判所で、母親が長女と年100回子供と面会できるようにすると提案した父親の訴えを避け、母親を親権者とする、原審を覆す判決が出されました。

この判決自体には、何ら問題がないのですが、原審である千葉家裁松戸支部が、父親の提案を重視して、父親を親権者とし、母親から長女を引き渡すことを求めたことが、異例であったことです。

事案の詳細は、まだ見れていませんが、高裁の判断は、妥当であるり、ホッとするとともに、原審の判断は理解しがたいとしか言いようがありません。

離婚において、一番の被害者は子共であり、その福祉を第一に考えるべき、というのが従来からの最高裁判所の指導であり、法の理にかなっています。

そこにおいては、母親基本、同居基本、環境基本、子の意思基本等の判断基準が示されてきましたが、大事なことは各個の形式ではなく、全体的実質的な子の福祉です。

母親が父親と別居するに際して子を伴うことは、普通の事であり、普段から世話を受けていた子にとって福祉にかなうことであり、原則として(虐待親等は別論)連れ去りという表現は妥当しません。

母子の関係、同居の継続等の実態的な内容に即した子の福祉を重視すべきであり、これを無視して、年100回の面会交流の提案を重視し、親権を定める等、理解できるものではありません。

高裁は、面会交流の回数について、「月1回程度の提案は不十分なものではない」との判断も示していますが、広く従来から基準とされているものを再確認したものと理解されるものです。

面会交流は、同居しない親の愛情を確認する機会として求められ、月1回であれば、これが満たされるという価値基準があり、特に子供は成長するにつけ、自分の部活や習い事特に友達との交際を大事にするに至るものであるから、

年100回の面会交流などは、子に時間的、体力的な負担を負わすことになり、決して子の福祉にはならない(親の立場である)という実態を理解出来ていれば、松戸支部のような異例と呼ばれる判決は無かったのではと思慮しています。

投稿者: 武末法律事務所

2016.08.29更新

今後ともよろしくお願いいたします。

投稿者: 武末法律事務所

2014.09.30更新

当事務所は、非通知電話に対しましては、非対応です。

投稿者: 武末法律事務所

2014.06.25更新

離婚する夫婦の3割は、結婚して5年以内に別れています。
子供が生まれていない場合も多く、別れる決断をしやすいのでしょう。
しかし近年、熟年離婚も増えていて、離婚する夫婦の2割弱が相当します。
20年以上連れ添ってきた夫婦が、自分らしさを取り戻したいとか、一緒のお墓に入りたくないなどの理由で離婚しています。

しかし、若いころの離婚に比べ熟年離婚では、その後の生活のこともあり、特に男性側からの離婚の申し出は、裁判でも認められないことも多いのです。
熟年離婚のメリットとデメリットをよく考え、判断することが必要です。

当事務所では、熟年離婚を希望される方のご相談をお受けしています。
福岡にお住まいで離婚をお考えの方は、一度ご相談ください。
どのようにされたいのかなどをお伺いし、良い方法を考えていきましょう。

投稿者: 武末法律事務所

2014.06.19更新

離婚相談は福岡にある当事務所にご相談ください。
ベテランの弁護士が丁寧にあなたのお話を伺います。
離婚問題を長きにわたり専門に取り扱ってきた弁護士なので、女性の気持ちに寄り添ったアドバイスを差し上げることができます。

男女の問題は繊細なので、実績と経験が豊富にある弁護士に依頼をすることで、その後の人生を前向きに歩んでいけると思います。
当事務所では、全力でご依頼主様をサポートいたします。
お一人で悩まずに、当事務所にご相談ください。

初回相談は無料で対応をしています。
DVや熟年離婚、養育費など離婚には様々な問題が含まれています。
法的な事柄も絡んでいますので、当事者間での解決はスムーズにいかない場合が多いものです。
ぜひ、信頼できる当事務所にお任せください。

投稿者: 武末法律事務所

2014.06.16更新

夫婦間の暴力に対して、暴力の相談体制を整備することで、配偶者からの暴力を防止し、被害者の保護を図るための配偶者暴力防止法という法律があります。
実際、配偶者から何らかの暴力的被害を受けた人は、結婚したカップルの26パーセント以上に上ります。
なぐったり、蹴ったり、暴言や精神的な嫌がらせ、性的強要などを受けた人は、予想以上に多いのではないでしょうか。

当事務所では、DVやモラスハラスメントで離婚をお考えの方のサポートをしています。
DVやモラハラを行う本人は、離婚の話し合いにも応じないことが少なくありません。
そのため、私どもを代理人として話を進めることは有効な手段と言えるでしょう。

福岡にお住まいで、DVやモラスハラスメントのために離婚をお考えの方は、お一人で悩まずに、当事務所にご相談ください。

投稿者: 武末法律事務所

2014.06.10更新

当事務所は、離婚問題専門の弁護士として福岡を中心に全国の皆様の離婚相談をお受けしております。

ひとくちに離婚と申しましても、話し合いでスムーズに進むこともあれば、調停や裁判になるケースもございます。

特にお子様がおられる場合は離婚をためらう方もいらっしゃいますが、つらい思いで結婚生活を続ける親御さんと共に過ごすお子様もまた、悲しい思いを抱いているかもしれません。
親権や養育費など難しいと思われる問題も、まずは当事務所にご相談ください。

小さいお子様の場合、夫と妻のどちらが親権を持つかは同居の状況など客観的な要素が優先されますが、最も重要なのはお子様自身が健やかに生活できることです。
お子様を大切に思い人生をあきらめず頑張る皆様、当事務所が寄り添い、お力になります。

投稿者: 武末法律事務所

2014.06.04更新

福岡で離婚相談に詳しい法律事務所です。
最寄駅から徒歩2分とアクセスが良いので、気軽にご来所頂けます。

離婚問題はとてもデリケートなものです。
弁護士に相談しても理解してくれるのかと女性の方は思いますが、当事務所では、ご依頼主様の今後の良い人生に向けたサポートをいたします。
また女性の心を理解した男女問題解決のプロとしてその方に適したアドバイスをします。
当事務所に依頼をしてよかったと思って頂けるサービスを提供していますので、お一人で悩まずにご利用下さい。

慰謝料や養育費など様々な離婚相談を丁寧に対処しています。
全国から依頼を頂き、長年の実績がありますので、ハイレベルな難問も解決に導くお手伝いを致します。
ご依頼主様との信頼関係を大切に、きめ細やかな対応を心掛けています。

投稿者: 武末法律事務所

2014.05.27更新

離活という言葉もテレビで取り上げられるようになりました。
その名の通り、離婚を円滑に進めるための活動のことです。

離婚には大変な時間と労力を要しますが、何より大事になるのは、離婚後の生活のことです。
早く離婚を成立させたいからと、離婚届を早急に提出してしまうと、後のトラブルを招いてしまいます。

お子様がいらっしゃる場合はなおのこと、離婚後の生活のための離婚条件が大切です。離活は、離婚条件を有利に進めるために、欠かせない活動になってきます。

一人で悩まず、ぜひ専門家にご相談下さい。
当事務所は福岡の天神から徒歩数分のアクセスの良い場所にあります。
どんな事でも構いません。
初回のご相談は無料ですので、お気軽にご相談下さい。

投稿者: 武末法律事務所

2014.05.22更新

当事務所は、福岡を拠点に離婚の専門家として様々なケースのご相談を承っております。

特に慰謝料をめぐるトラブルがご相談事例の中でも多く、当事務所では慰謝料をめぐるトラブルを多数解決した実績がございます。

さて、離婚の慰謝料には支払いが認められるケースとそうでないケースがありますが、離婚理由の中で最も多いとされる性格の不一致の場合、慰謝料が認められません。
その理由は、配偶者側の親族と折り合いが悪い、宗教上の問題などと同様、夫婦双方に責任があるためです。

つまり慰謝料とは、どちらかに非が認められた場合に請求する権利が発生するわけです。
これを法律用語で有責行為と呼ばれるものであり、最も多いケースとしてドメスティックバイオレンスに代表される配偶者の暴力や不倫などの不貞行為などが挙げられます。

投稿者: 武末法律事務所

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