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2023.11.02更新

令和5年8月30日、大阪高等裁判所で、児童相談所が8ヶ月に渡って、生後1ヶ月の児童の一時保護を、家庭裁判所の忠告を無視して、継続したことが違法であるとして、大阪府に対して、母親に対する損害賠償を命ずる判決が言い渡されました(原審大阪地方裁判所令和4年3月24日判決)。

児童虐待の恐れがある場合、児童相談所は、まず一時保護を行う処分権限を有し(児童福祉法33条)、2か月以内(33条)に措置処分をしなければなりません(28条)。措置処分が、里親、児童養護施設及び乳児院等に委託する場合には、親権者の同意がない限り家庭裁判所の審判による承認が必要となります。

上掲の事件は、家庭裁判所が、医学的に虐待でない可能性を示唆し、詳しい調査を求めたも関わらず、更なる調査を行わず、担当者の先入観に基づいて一時保護を継続したというものでした。

これに対し、一時保護中に、一時保護委託を受けて児童を監護している者に対して、親権者が引き渡しを求めた事案(家庭裁判所)では、行政処分の効力を家庭裁判所で争うものとして、家庭裁判所の審判権の範囲を超えるものとして却下されています(仙台高等裁判所平成12年6月22日決定、原審山形家庭裁判所平成12年3月10日審判)。

通常の、子の監護者の指定、引き渡しを求めるのは、家庭裁判所の調停、審判手続きに依りますが、相手が、児童相談所が行った一時保護の処分による委託先であった場合には、家庭裁判所の審判手続きにおいては出来ず、行政訴訟として地方裁判所で審議が為される必要があるということです。

なお、通常は、一時保護処分を経過して、児童相談所が措置処分を求める時点で、家庭裁判所の承認手続きにおいて、その当否を検討し争う機会が与えられていると思慮されます。

投稿者: 武末法律事務所

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