夫婦間の暴力に対して、暴力の相談体制を整備することで、配偶者からの暴力を防止し、被害者の保護を図るための配偶者暴力防止法という法律があります。
実際、配偶者から何らかの暴力的被害を受けた人は、結婚したカップルの26パーセント以上に上ります。
なぐったり、蹴ったり、暴言や精神的な嫌がらせ、性的強要などを受けた人は、予想以上に多いのではないでしょうか。
当事務所では、DVやモラスハラスメントで離婚をお考えの方のサポートをしています。
DVやモラハラを行う本人は、離婚の話し合いにも応じないことが少なくありません。
そのため、私どもを代理人として話を進めることは有効な手段と言えるでしょう。
福岡にお住まいで、DVやモラスハラスメントのために離婚をお考えの方は、お一人で悩まずに、当事務所にご相談ください。
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