当事務所は、福岡を拠点に離婚の専門家として様々なケースのご相談を承っております。
特に慰謝料をめぐるトラブルがご相談事例の中でも多く、当事務所では慰謝料をめぐるトラブルを多数解決した実績がございます。
さて、離婚の慰謝料には支払いが認められるケースとそうでないケースがありますが、離婚理由の中で最も多いとされる性格の不一致の場合、慰謝料が認められません。
その理由は、配偶者側の親族と折り合いが悪い、宗教上の問題などと同様、夫婦双方に責任があるためです。
つまり慰謝料とは、どちらかに非が認められた場合に請求する権利が発生するわけです。
これを法律用語で有責行為と呼ばれるものであり、最も多いケースとしてドメスティックバイオレンスに代表される配偶者の暴力や不倫などの不貞行為などが挙げられます。
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