年金分割について

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離婚をするときには、「年金分割」の問題があります。
特に熟年離婚の場合は、年金分割が老後の生活にも大きな影響を及ぼすので、事前に弁護士に相談されることをおすすめします。

年金分割制度とは?

「年金分割制度」は、離婚後、老後を迎えた夫が基礎年金に加えて厚生年金をもらえるのに対し、妻は基礎年金でのみ生活していかなければならないという経済格差を埋めるため、平成19年4月1日よりスタートした制度です。
そもそも夫婦の収入は、夫婦双方が協力して築いてきたものという考え方に基づいています。
具体的には、収入がある者の年金保険料の納付実績の一部を分割し、それをもう一方の配偶者が受け取ることができる制度です。

年金分割制度の対象

婚姻中(内縁関係も含む)に夫婦のうち一方が厚生年金および共済年金に加入しており、平成19年4月1日以降に離婚したカップルが対象となります。

分割される内容

「厚生年金保険」および「共済年金」が分割の対象となり、なおかつ婚姻期間中の保険料納付実績を分割します。調停や裁判においては、概ね2分の1ずつの分割とされています。

年金分割制度のよくある勘違い
  • 国民年金は分割の対象ではありません。
  • 婚姻期間外は対象外となります。
  • 納付した保険料の分割を受けるという制度であり、将来受け取る年金金額の半分がもらえるわけではありません。
  • 原則として、保険料納付期間、保険料免除期間および合算対象期間が25年以上に満たない場合は、そもそも年金受給資格が発生しません。
  • 自営業などで厚生年金保険に加入していない場合(国民年金)は分割対象外となります。
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