離婚BLOG

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2013.08.31更新

DV(ドメスティックバイオレンス)やモラスハラスメントのために、離婚を考える方もいらっしゃるのではないでしょうか。
DVはあきらかな犯罪ですし、言葉や態度による精神的暴力や虐待が耐えがたいこともあるでしょう。

DVやモラスハラスメントが理由で離婚をお考えの方にとって大切なことは、早めに第三者に間に入ってもらうことです。
しかし、話し合いに応じてくれるケースも少ないため、できれば弁護士などに入ってもらって話を進めていくのが良いでしょう。

そのためには、できるだけ証拠となるようなものを残しておいてください。
暴力によるケガの写真や、暴言の音声、どんなことがあったかなどを記しておくのが良いでしょう。
お困りの方は、福岡の当事務所までまずご相談ください。

投稿者: 武末法律事務所

2013.08.30更新

近年、50代以上の婚姻期間20年以上という方の熟年離婚が増えつつあります。
平成19年に「年金分割制度」が施行されたこともあり、定年退職を迎える世代の方でも離婚を考える方もいらっしゃるようです。

多くの場合、女性から離婚を切り出すことが多いのですが、裁判所では若い方の離婚のように簡単には認めてくれない傾向にあります。
これは、離婚後の健康や生活が心配されるためです。
男性側からの申し出に対してはなおのこと難しいようです。

第二の人生を歩みたいという気持ちもあるでしょうが、厚生年金や基礎年金も自分の分だけしか得ることができなくなるため、経済的負担が増えることになります。
それでも熟年離婚をお考えの方は、福岡の当事務所までまずご相談ください。

投稿者: 武末法律事務所

2013.08.26更新

夫婦が離婚する場合、その原因に関わらず財産は半分ずつ分けることになります。
共働きであっても、妻が専業主婦であっても夫婦が2人で築き上げた財産について分け方は、同じになることが多くなっています。

共同財産や離婚後の扶養、離婚の慰謝料などについて財産が分与されます。
債務についても財産となりますが、ギャンブルによる負債などは共有負債とはなりませんし、不動産ローンは不動産を取得する側が引き受けるのが一般的です。

財産分与に関しては、裁判所が裁量権を持っており、離婚後の生活サポートや慰謝料など、一切の事情を考慮して決めます。
離婚をお考えの方で、財産分与や慰謝料などがどのようになるか、どのくらいになるかとご心配の方は、福岡の当事務所までご相談ください。

投稿者: 武末法律事務所

2013.08.23更新

離婚するとどのような場合にでも慰謝料が支払われるわけではありません。
離婚理由によくある性格の不一致や親戚との折り合いが悪い場合、信仰の問題など、相手の責任が問えないような場合には、慰謝料を支払う義務は発生しません。
また、夫や妻のどちらにも同じ程度の非があると認められる場合にも慰謝料を請求できません。

では、どのような場合になら慰謝料を請求できるのかと言えば、精神的な苦痛を与えられた場合です。
慰謝料の額は、一般的には100万円から300万円程度が多くなっています。

しかしながら、妻が専業主婦であった場合や、財産分与などがある場合など、そのケースについてもさまざまです。
離婚をお考えの方で、慰謝料が気になる方はお気軽に当事務所までご相談ください。

投稿者: 武末法律事務所

2013.08.20更新

男女間の問題、夫婦関係の問題は複雑、且つ繊細な側面を持っています。
「女心のわかる問題解決のプロ」である当法律特許事務所では、新たなスタートを切れるようにさまざまなご相談を承っています。

中にはどうしても離婚を決意される方もいますが、どのように離婚をしたらよいかなど、はじめて経験される方にとっては問題が山積みでしょう。
調停委員を交えて話し合う調停離婚もあれば、調停でうまく行かない場合には裁判離婚になることもあります。

9割近くの方は調停裁判を経て離婚に至ります。
この場合、弁護士は介在してもしなくても良いことになっています。
離婚までするかどうかとお悩みの方や、どうしても離婚したいとお考えの方など、男女間のことでお悩みの際には、一度当事務所までご相談ください。

当事務所では、離婚事件についての費用は、以下の通りとなっています。
相談料 初回無料  着手金(1事件扱い=手続き毎の追加費用は有りません)女性30万円・男性40万円(消費税別)
報酬 特に得た利益を基準として割合で決めます。多くの事件特に男性側で報酬が発生することは殆ど有りません。

投稿者: 武末法律事務所

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