離婚BLOG

tel_sp.png

2013.08.23更新

離婚するとどのような場合にでも慰謝料が支払われるわけではありません。
離婚理由によくある性格の不一致や親戚との折り合いが悪い場合、信仰の問題など、相手の責任が問えないような場合には、慰謝料を支払う義務は発生しません。
また、夫や妻のどちらにも同じ程度の非があると認められる場合にも慰謝料を請求できません。

では、どのような場合になら慰謝料を請求できるのかと言えば、精神的な苦痛を与えられた場合です。
慰謝料の額は、一般的には100万円から300万円程度が多くなっています。

しかしながら、妻が専業主婦であった場合や、財産分与などがある場合など、そのケースについてもさまざまです。
離婚をお考えの方で、慰謝料が気になる方はお気軽に当事務所までご相談ください。

投稿者: 武末法律事務所

オフィシャルサイト離婚BLOG 24時間WEB予約受付中
TEL:092-714-4554 24時間WEB予約受付中