離婚BLOG

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2013.08.26更新

夫婦が離婚する場合、その原因に関わらず財産は半分ずつ分けることになります。
共働きであっても、妻が専業主婦であっても夫婦が2人で築き上げた財産について分け方は、同じになることが多くなっています。

共同財産や離婚後の扶養、離婚の慰謝料などについて財産が分与されます。
債務についても財産となりますが、ギャンブルによる負債などは共有負債とはなりませんし、不動産ローンは不動産を取得する側が引き受けるのが一般的です。

財産分与に関しては、裁判所が裁量権を持っており、離婚後の生活サポートや慰謝料など、一切の事情を考慮して決めます。
離婚をお考えの方で、財産分与や慰謝料などがどのようになるか、どのくらいになるかとご心配の方は、福岡の当事務所までご相談ください。

投稿者: 武末法律事務所

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