離婚BLOG

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2019.05.07更新

離婚に伴う親権の分離

夫婦である間は、共同親権者として、双方に帰属しますが、離婚するにあたり、いずれかが子供を監護することになり、子の監護権と親権は同一の親が持たないと不便なことが多いので、片方の親に飲み帰属することになります。

最近は、子供の親権を、双方の親が切望します。昔に比べて男性の要求が強くなりました。
 
親権決定
 
基準は、子の福祉です。親の都合ではありません。

子供が小さいうちは、よほどの問題がない限り、母親と認められます。仮に離婚原因が母親の不貞行為であっても同じです。要は子供にとって幸せかどうかという基準です。例外的なケースとして、母親が子供にDVを行っていた場合、薬物常習者であった場合、強度の精神病で入退院を繰り返していた場合がありました。この基準は、面会交流の可否においても基準となります。

両親が既に別居している場合には、よほどの問題がない限る、現実に同居している親に認められます。但し、別居時に、父親が一方的に子供を連れて行った場合には、母親が速やかに、子の監護者の指定、引き渡しの調停申し立てを起こせば、概ね審判で子供を戻すように決めてもらうことができます。最近、母親が留守の間に、父親が子供を連れて引っ越したという、二つのケースがありましたが、一つは子供が自ら母親のもとへ逃げ帰った小学生のケース、一つは子供の意思が確認されて戻らなかった中学生のケースがあります。この場合、昔は、人身保護法に基づく手続きが取られることが多かったようですが、監護者の調停指定引渡審判の方法が容易で速やかに進められます。但し、仮の処分申立によっては、認められません。
  
小学生高学年以上は、子供の意思が尊重されますが、客観的な意思を確認する為に、調査官の調査手が行われることが多くあります。

子供が、複数いるときは、合意であれば別々に親権を定めることができますが、子供にとって望ましいことではないので、審判や判決では、親権を分けることはまず認められることはありません。

母親が親権者となった場合、当然には子供は母親の戸籍には入りません。子の戸籍を変え氏を母親と同じにするためには、子の氏を変更する申し立てを家庭裁判所にしなければなりません。この手続きは容易に認められます。

投稿者: 武末法律事務所

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