離婚BLOG

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2019.03.22更新

離婚に伴う財産分与の本質
財産分与の対象は、本来的には①夫婦で築き上げた財産の清算(民法第768条)としての要素が大きなものです。その場合、一切の事情を考慮してとありますから(民法第768条)②過去の婚姻費用の清算③経済的的弱者への扶助④慰謝料の清算等をも総合的に考慮されることになります。
離婚原因とは関係なく計算されるものですが、上掲の③や④の補充として使われることがあります。共働きでも専業主婦でも夫と妻は対等の割合とするのが、近時の傾向です。財産分与の具体的な方法は、裁判所に大きな裁量権が認められており、現物分割、代償分割、換価分割など、合理的と認められる方法が取られます。不動産について所有権を夫が取得し、妻が使用権を取得する等の例も見受けられます。
離婚後2年以内という除斥期間が定められています。

財産分与の対象の範囲
夫婦で築き上げた財産ですから、原則的に、婚姻後、離婚(別居)までに得た財産となります。従って、婚姻前に取得した財産や別居後に取得した財産そして婚姻中でも相続により取得した財産等は対象となりません。婚姻期間中でも、事実上破綻しその結果別居に至った場合等は、夫婦で築き上げる関係が無くなるので、原則として別居時点に存在した財産というのが多くの判例の説示です。特に、消費し易い金員関係において強調されています。従って、別居後に、片方で消費された財産や、片方で得られた財産は原則として、財産分与の対象とはなり得ません。
例外としては、全体観察をして、特に寄与関係が見受けられる場合等が考えられます(後掲の先例)。別居は、破綻の結果と客観的に評価され易いものです。但し、不動産や株式等個人の意思にかかわらず時価が変動するような財産は、離婚時の時価を基準とされています。

古い最高裁判所の判例に、財産分与の対象となる財産は、口頭弁論終結時を基準にするとされているものがありますが、前提として、夫婦の協力によって得た額その他一切の事情を考慮すべしとされ、その一切の事情の中には訴訟終結時の財産状態も含むとされています。
同事案においては、女性が苦労して家事や夫の商売の基礎的時代を支えた経緯を経て、その後夫が妻に暴言をはいたり卑下したりするようになり、妻が居たたまれなくなって別居し、その後数年後に夫の商売が軌道に乗り多くの資産を生み出した状態で離婚訴訟に至ったというもので、別居に至った事情や、同商売の拡張には、妻の功績を見逃せないという事情を理由としたもので、特殊な事例判決と認められます。従って、一般的な解釈の先例には用いられません。なお、前掲の通り、別居は破綻の原因ではなく、破綻の結果というのが、通常の理解です。離婚原因の稿で取り上げます。

債務等負の財産は、他に分与対象財産がある場合には、優先的に考慮(充当)されますが、負の財産のみの場合には、分与の対象とはなりません。また、家計に貢献しない固有の負債と認められる場合には、他の対象財産の分与の計算にも加えることは出来ません。
不動産のローンについては、不動産を取得する側の負担とされます。長期的に見ると同不動産を取得するに寄与するものが同不動産を取得するという理解でよいと思います。また、不動産をいずれも取得せず売却する場合には、ローン債務超過であった場合には、他に資産があれば、まずこの超過債務に充当という意味で、負債の分担ということが行なわれますが、他に全く資産が無い場合には、残債務を分担させるということは行なわれません。債務名義者(多くは夫)の負担として残され、相手方(多くは妻)に負担させることは為されていません。
しかし、ギャンブル等で通常の娯楽の域を脱した範囲の借金等の、夫婦共同生活の為の借金とは認められないものは共有負債にはなり得ません。保証関係にあるものは、別制度の取扱いです。

会社や法人の財産
会社や法人の財産は、例え経営者であっても、夫婦共有財産とはなり得ません。しかし、その株式や持分等は、夫婦共有財産となり得ます。婚姻期間中の始業か否か、経営における寄与度などの評価が争点になります。上掲の古い最高裁判所の先例も、広い意味で、その一つのケース(事例)と認められます。

退職金
給与の後払いと解釈されていますから、婚姻期間に対応する部分は、当然に共有財産と理解されます。但し、従来の判例における具体的な取扱いはまちまちで、概して見ると、退職間近な場合には、退職時に支払うこととされ、退職まで時があるときには、交通事故の逸失利益の計算と同様の金利差し引き計算をして離婚時に支払うこととされる例が見受けられましたが、最近は、離婚時点で任意退職したらいくらか(という証明をとって)、その金額を離婚時に支払うこととする例が多いようです。税金額を差し引くのが合理的公平です。

年金分割

別制度の取扱いです。就業期間と婚姻期間の按分額の2分の1というのが一般です。

不合理に高額の財産分与

不合理に高額の財産分与がなされた場合には、分与側の債権者に対する詐害行為として、一部取り消しとされる場合があります。かって、破産者が破産申立以前に離婚の形をとって、妻に財産分与名目で財産を渡し、これが否認の対象とされた事案が見受けられました。

以上オフィシャルホームページから引用

投稿者: 武末法律事務所

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