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2018.11.19更新

平成26年(家)第1123号婚姻費用分担(増額)申立事件同27年2月27日審判は、各総収入の中に、多額の交通費が含まれている場合、その一定額を総収入から差し引くべしという判断を示しました。

裁判所は、養育費や婚姻費用を定めるにあたって、算定表を用いますが、双方の総収入そのものではなく、生活費に充てられない職業費や生活に欠かせない特別経費について、それぞれの収入に応じた平均値を考慮して、生活費に充てるべき収入を基礎収入と定めて、家族数に応じた負担割合を計算して、算定します。

従って、仮に総収入の中に特別高額な交通費が含まれていたら、その金額と収入に応じた平均値(既に考慮されている)との差額部分は生活費に宛てられない職業費として、総収入から控除しいて、基礎収入を計算すべきこととなるということです。

算定表の適用に当たって、注意すべき点の一つと考えられます。

 

投稿者: 武末法律事務所

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