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2017.04.04更新

離婚において親権者を指定した場合、その後に親権者の変更を求めるに当たって、家庭裁判所では、その後の事情の変更を要件とされる場合が多いようです。

しかし、民法819条6項に記載されている親権者変更の要件は、子の利益の為に必要があるとき、であって、事情の変更は要件とされていません。

名古屋高裁S50・3・7決定、東京高裁S54・5・9決定そして福岡高裁H27・1・30決定等は、いずれも家庭裁判所の原審を取り消して、親権者の変更を認めています。

いずれの原審も、事情の変更が認められないとして、親権者変更を認めなかったものを、各高等裁判所は、変更申立が為された時点での、具体的な事情を分析して、親権者の変更を認めたものです。

離婚に伴う、特に子供の親権、監護権そして面会交流等は、子の福祉の観点に立って、具体的、細やかな事情が検討されることが望まれ、一律形式的な判断は好ましくないと思慮されます。

投稿者: 武末法律事務所

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