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2017.02.09更新

平成25年3月28日に最高裁判所で、面会交流を認めた審判について間接強制が出来る場合と出来ない場合の基準を示した判決(3事件)が出されました。

面会交流について、直接強制が出来ないことは、従来からの取扱であり(事実上不可能)、審判の強制力は間接強制によるとの取り扱いが為されてきました。

そもそも、面会交流は子の福祉の為に必要と考えられていますが、仲の悪い(悪かった)両親が関与せざるを得ませんから、なるべく強制に依らず説得し理解を得て実行に及ぶというのが、常識的な裁判官の姿勢でした。

また、面会交流が子の福祉に添わないと判断される場合には、これを認めないのも先例の取り扱いでした。例えば、虐待の履歴がある場合、児童ポルノの性癖がある場合、両親の間が悪すぎて協議打合せ等が不可能な場合、等です。

最高裁判所は、面会交流の審判で、監護親がすべき給付の特定がなされているか否かで、間接強制決定をすることが出来るとし、月における日程、曜日、時間、場所、引き渡し場所等が定められていれば特定されているとして、

これを認め、他は定められているが引渡方法について何ら定めていない場合等にはこれが出来ない旨を示しました。

調停等においては、詳細な取り決めは、かえって面会交流の実効性を欠く等の事情で、抽象的な定めをすることが多いのですが、審判においては、強制を認めるのが妥当か否かの判断の上、主文が書かれることが求められるということになります。

 

 

投稿者: 武末法律事務所

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