離婚BLOG

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2014.05.19更新

暮らしを共にする形は、時代とともに変化しています。
男女が結婚して共に暮らすのが一般的ですが、中には男性同士、女性同士で暮らしたり、内縁関係で共に暮らしたりする場合も少なくありません。

共に暮らして、良い関係が築けない場合やトラブルが起こった場合には、共に暮らすことを解消したいと考えることもあるでしょう。
結婚している場合は、離婚することになり、慰謝料や養育費などを請求することができますが、内縁の場合には、どうしたら良いのでしょう。

内縁の場合でも、状況によっては、慰謝料や財産分与の請求が認められています。
ただし、結婚の意志がなく同居していた場合は、同棲と判断されるため、慰謝料や財産分与の請求はできません。

福岡にお住まいで内縁を解消したいとお悩みの方は、当事務所へご相談ください。

投稿者: 武末法律事務所

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