離婚BLOG

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2014.05.13更新

離婚の際に一番気にかかるのは金銭に関することではないでしょうか。
例えば慰謝料は、離婚原因を作った側から相手方へ支払われるものです。
それは年収によって異なってきますが、支払能力がないといってもゼロになることはありません。

また、財産分与は婚姻後から離婚まで夫婦で築きあげてきた財産が対象となり、分与の方法は裁判所が大きな裁量権を持っています。
これには、経済的弱者に対して離婚後の生活のサポート等総合的に判断されます。

そして、最近の増加する熟年離婚に対応するような形で、平成19年より厚生年金の分割制度が始まりました。
これは、離婚後の受け取る年金額の男女間の格差を埋めるもので概ね半分ずつとなります。

福岡にあります当事務所は、女心をくみ取りながら両者の今後の人生の為に問題を解決致します。

投稿者: 武末法律事務所

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