離婚BLOG

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2014.01.28更新

当事務所では、福岡で熟練の弁護士による離婚専門の法律相談を行っています。

離婚の種類は、大きく分けて協議離婚、調停離婚、裁判離婚に分けられます。

協議離婚は、当事者二人が合意した上で離婚届を提出します。
弁護士が関わらないことが多いですが、弁護士が立ち会うケースもあります。
調停離婚は、当事者二人の間で合意ができなかった場合に、調停委員を交えて協議を行います。
調停には離婚調停と夫婦円満調停とがあり、必ずしも離婚に至る必要はありません。
調停委員の価値観に左右される可能性がありますが、裁判官とも協議します。
弁護士を入れるかどうかはどちらでも構いません。
それでも合意できなかった場合に裁判離婚になります。
裁判離婚の場合は、弁護士を付けることが望ましいでしょう。

投稿者: 武末法律事務所

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