離婚BLOG

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2013.09.16更新

離婚には、3種類あります。
離婚するご夫婦の90パーセントが選ぶといわれているのが協議離婚です。
当事者が両方とも離婚に同意して離婚届けを提出するもので、弁護士を間に入れない場合が多いですが、必要な取り決めをせずに進めてしまい、後からトラブルになることもあります。

2つ目は調停離婚です。
当事者同士では合意できなかった場合に、調停委員と一緒に話し合うというものです。
弁護士は入れても入れなくてもよく、費用としては戸籍謄本印刷代や通信費、交通費がかかります。

3つ目は裁判離婚です。
調停委員を入れて話し合っても合意できなかった場合の手段です。
離婚の原因が認められれば、強制的に離婚が成立します。
弁護士をつけずに行うこともできますが、専門家である弁護士をつけたほうがよいケースが多いです。

投稿者: 武末法律事務所

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