tel_sp.png

2024.02.04更新

通常実務の取り扱いは、婚姻費用分担申立調停提起月からとされています。

本来、婚姻費用分担の法的根拠は、民法752条の夫婦扶助義務に基づくものであるから、婚姻費用が支払われなくなった時(多くは別居時)から発生するというのが理屈です。しかし、別居後相当期間を経て請求が為された場合、これを別居時に遡って払えというのは義務者に酷になる等の理由で、実務では、衡平(信義則)の観点から、調停申立時とされています。

また、婚姻費用分担義務は、同居等の事実上の関係から生じるものではなく、婚姻と言う法律関係から生じるものであるから、婚姻後同居や協力関係等の事実が全くなくとも、調停申立時から義務が発生するとされています(東京高等裁判所令和4年(ラ)第1604号婚姻費用申立却下審判に対する抗告事件令和4年10月13日決定)。

しかし、その支払い開始時期の定めは、信義則に基づく制限ですから、事案の内容によっては、内容証明郵便で請求した時(東京家庭裁判所平成27年(家)第2612号婚姻費用分担申立事件平成27年8月13日審判)とされたり、代理人弁護士が通知を出した事実が認められたりした時から発生するとされる実務が増えています(通知のやりとりに争いが無い場合やFAX履歴が残されている場合等)。

また、原則に戻って、信義則の適用により(別居の原因が主に義務者にあり、権利者が子の医学部進学の費用や生活費に困窮していた事情を、権利者が十分に認識し得た事情の存在等を認定して、別居時に遡って支払い義務が発生するとされた事例(広島高等裁判所平成49年(ラ)第5号婚姻費用分担の審判に対する即時抗告事件昭和50年7月17日決定)があり、最近では、義務者は権利者が要扶養状態にあったことを当然に認識すべきであったことや別居から調停申し立てまでの期間が短い(一月)ことを理由に、別居時に遡って支払い義務が発生するとされた事例が存在します(最高裁判所第2小法廷平成24年12月5日決定=仙台の定禅寺通り法律事務所に依るネット情報により事件番号未確認)。

 

 

 

 

投稿者: 武末法律特許事務所

2024.02.02更新

婚姻費用の算定の基礎の一つである義務者の収入の認定において、通常は給与所得者であれば最新の源泉徴収票等の収入証明額で、自営業者であれば確定申告書の課税される所得金額に実際には払われていない青色申告控除額等を加算して、定められます。

ここで、特殊な事例を紹介します。

義務者に親から相続した等の固有財産からの賃料や配当が存在すれば、これが収入(所得)に加算されています(大阪高等裁判所平成30年(ラ)第389号婚姻費用分担審判に対する抗告事件平成30年7月12日決定)。

義務者の農業収入において、天候等により年度ごとに収入が一定しないものは過去5年程度の平均収入を基礎にすべきとされています(東京高等裁判所平成8年(ラ)第1447号婚姻費用分担申立却下審判に対する即時抗告事件平成9年7月30日決定)。この先例の応用としては、取締役報酬等が業績によって変動する事実が認められれば、過去5年間の平均で認定ということも考えられます。

義務者が、収入証明を提出せず、収入認定が明確に出来ない場合において、義務者が相応の生活をしている事実を踏まえ、義務者が事前了承していた医科大学に在学中の子の学費や生活費全額を婚姻費用相当額とされた例があります(大阪家庭裁判所昭和41年(家)第4585号婚姻費用分担請求事件昭和41年12月13日審判)。

また、義務者に借金があることは婚姻費用分担額を左右しない(収入から差し引かれない)とされています(東京家庭裁判所平成27年(家)第3845号婚姻費用分担請求事件平成27年6月26日審判)。これは特殊な事例というよりも、時々存在する案件です。

 

投稿者: 武末法律特許事務所

オフィシャルサイト離婚BLOG 24時間WEB予約受付中
TEL:092-714-4554 24時間WEB予約受付中