「もっと早く来ればよかった…」
離婚のお悩みは人それぞれです。
一人で悩まずにまずはご相談下さい。
事務所名 | 武末法律事務所 |
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住所 | 〒810-0041 福岡市中央区大名2丁目10番1号 シャンポール大名A1007号 |
営業時間 | 月~金 10:00~17:00 ※上記時間とは別に平日夜間(17:00~20:00)、土曜日(13:00~17:30)も対応可能です。 |
定休日 | 日曜・祝日 |
離婚に関すること
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財産分与について
- 財産分与については、民法に「一切の事情を考慮する」とあり、様々な所から総合的に判断されていきます。特に生活サポートと、慰謝料の補てんとして財産分与が扱われることもあります。
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DV・モラルハラスメント
- DVやモラハラは密接な関係の中で起こるので、外部からはわかりにくく、被害者が我慢し続けることで、さらに被害がエスカレートしていくというケースもいまだ多くあります。まずは勇気を出して、法律の専門家である弁護士にご相談ください。
当事務所が選ばれる理由
交通に便利な福岡市中央区の大名エリアにある法律事務所です。
卓越したスキルを誇るベテラン弁護士が在籍し、特に「離婚などの男女問題」に関する法的サポートに定評があります。


東京での約10年を含む、
計40年間ものキャリアと実績
専門的な知識や情報に加え、常に変化し続ける法律や最高裁判所の見解も十分に理解した上で、それぞれの事情に応じたきめ細やかな対応を心掛けています。
ハイレベルな難問にも卓越した解決力で挑みますので、諦めずにご相談ください。


個人事務所ならではの、
信頼関係を重視する姿勢
心のつながりを重視しながら、クライアント様のご要望を的確につかみ、最善の結果を生み出せるよう親身になってサポートいたします。
また、交渉や裁判を有利に運ぶためには欠かせない、綿密な打ち合わせや徹底した証拠の収集も、弁護士との信頼関係がベースにあればスムーズに運びます。


加算金が発生しない、
トータルな料金設定だから安心
当法律事務所ならば、案件ごとにトータルで料金設定をしているので、基本的に追加料金がなく安心です。
費用の心配をすることなく、柔軟に最善の方法を選択することができます。
新着情報
一覧へ >- 2024/12/23NEW
- 家事事件手続法第65条
- 2024/02/04NEW
- 婚姻費用の発生時期
- 2024/02/04NEW
- 婚姻費用の発生時期
- 2024/02/02NEW
- 婚姻費用義務者の収入認定
- 2023/12/15NEW
- 財産分与における退職金の取り扱い