離婚は、当事者の協議が成立すれば、理由の如何を問わず、可能です。
当事者の協議が成立しない場合、裁判で離婚を認めてもらう条件は、民法770条に掲示されています。
同条1~4項には、不貞行為等具体的に代表例が限定表示されていますが、同5項において、婚姻を継続しがたい重大な事由があるときと包括的に表示されています。
所謂、破綻と言われるものですが、その具体的な基準は先例の積み重ねを検討して判断するしかありません。単なる性格の不一致程度では、破綻状態と認めてもらえません。
それでは、性格の不一致だけでは、離婚は認めてもらえないかと言うと、一概にそうとは言えません。
私の経験から見ると、総合的に事情を検討して、理不尽であるか否かによって(権利濫用の法理)、可能である場合と不可能な場合に分かれるようです。
例えば、夫婦に子供が無く、双方の収入等が同程度ある場合等では、比較的容易に認められることが多い様です。
また、子供がいても、経済的強者(通常男性)が、経済的弱者(通常女性)に対して、客観的な離婚原因が認められないのに、離婚を求める場合には、未だ破綻しているとは認められないと判示され、
逆に、経済的弱者が、経済的強者に対し、離婚をもとめる場合には、客観的な離婚原因が認められなくても比較的容易に破綻が認められる傾向にあります。その場合、裁判官は、離婚を求める側に、絶対に嫌なのかと重ねて念を押します。
これは、客観的に十分な破綻原因の証明が為されなくとも、よっぽど苦痛なんだという夫婦の破綻の推定が働き、しかも権利濫用を考慮する必要(保護する必要)が無いからです。
なぜなら、婚姻は両性の合意のみに基づいて成立する(憲法第24条)ものであるところ、片方の意思が存在しないという事実が明らかに認められるからです。
ただ、相手方や子供の保護を図る必要があると認められる場合(非常に多い)には、その一方的な意思だけだは、これを許さないというのが実務です(実務的に原則と言っていいほど多く認められます)。